東京地方裁判所 昭和31年(ワ)9307号 判決
(抄録)
「原告」…被告Bに対する本訴は、被告Bを振出人、被告Aを裏書人とする同一手形に基く請求であつて、被告Aに対する手形金請求と被告Bに対する手形金請求とは民事訴訟法第五十九条にいう訴訟の目的たる権利が、数人につき同一の事実上及法律上の原因に基くものといえるから被告等を共同訴訟人として訴えることができる。そして、民事訴訟法第二十一条にいわゆる一の訴をもつて数個の請求を為す場合とは、いわゆる訴の客観的併合だけでなく、その主観的併合の場合も包含されるものと解すべきであるから、被告Bに対する本訴は、同条により、被告Aに対する前記手形金請求の訴に関連して東京地方裁判所に管轄が生じたものである。従つて被告Bの管轄違の抗弁は理由がないと争つた。
「被告B」…被告Bの住所並びに原告主張の手形金の支払地は大宮市であるから管轄裁判所は、東京地方裁判所ではなく大宮簡易裁判所であると抗争した。